年金分割制度とは
平成19年4月から離婚した夫婦の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で協議をし、最大50%の割合まで分割することが認められます。
この制度の適用があるのは、平成19年4月以降に離婚した夫婦だけです。
平成19年4月以前に離婚した夫婦はこの制度の対象外ですので、注意が必要です。
離婚した日が平成19年4月以降であれば、結婚した日までさかのぼって、離婚成立までの婚姻期間中の年金保険料納付分を分割できます。
なお、分割の対象になっている年金とは“厚生年金”や“共済年金”であり、国民全員が加入する“国民年金”は対象外です。




