年金分割の手続方法
年金分割の手続方法を以下に紹介いたします。
- 1.社会保険庁から情報提供を受ける
年金をどれぐらいの割合で分割するかを決めるためには、まず夫婦がどれだけの年金を受けられるか調べる必要があります。
夫婦のどちらか一方の請求により、社会保険庁から必要な年金情報の提供を受けることができます。
↓ - 2.夫婦間での協議
離婚をする夫婦が、厚生年金(公務員なら共済年金)の分割をするか否か、するとすればどれぐらいの割合で分けるかを夫婦の年金情報を基に協議します。
割合の上限は50%までです。夫婦の一方が年金分割に合意しない場合や分割割合が決まらない場合は、裁判手続によって決定することになります。
↓ - 3.合意内容を公正証書にする。
年金分割の合意と分割割合を記した離婚協議書を作成し、公正証書にします。
公正証書は公正証書の案文を作成した上で最寄の公証役場の公証人に作成してもらいます。
↓ - 4.年金分割請求手続
合意内容を記した離婚協議書公正証書とその他の必要書類を用意し、管轄の社会保険庁に年金分割の請求手続をします。
ここまでしてやっと年金分割の手続は終わります。
※年金分割の請求手続は離婚後2年以内に行わなければなりません。
後回しにしていると分割してもらえるはずだった年金が受けれなくなりますので、注意が必要です。




